「音助の里」運営協会会員規約
第1条 <名称>
本運営協会は、「音助の里」運営協会(以下、「本協会」)と称します。
第2条 <目的>
本協会は、「音助の里」その他運営協会が運営するキャンプ場(以下、「キャンプ場」といいます)におけるアウトドア技術の習得、会員間の親睦、キャンプ文化の向上・普及・発信、キャンプ場運営地の環境保全などを目的とします。
第3条 <活動>
1 キャンプの実践を通じたアウトドア技術の習得活動
2 キャンプ文化の向上・普及・発信活動
3 イベント活動
第4条 <会員>
本協会の会員は、目的及び活動内容などに賛同し、加盟のために本規約に合意した者をいいます。
第5条 <入会方法>
webサイトその他本協会が指定する方法をもって入会の意思表示をし、本部の承認を得て入会することができます。
第6条 <遵守事項>
会員は、以下の事項を厳に遵守しなければなりません。
① 本規約を遵守しなければなりません。
② 自然を大切にしなければなりません。
③ キャンプ後は、発生したゴミ、焚き火カスなどは片付けて各自持ち帰らなければなりません。
④ キャンプ場にて他人を誹謗中傷したり、嫌がる相手に必要以上にコミュニケーションをとったりしてはいけません。
⑤ キャンプ場にて本規約違反、マナー違反などをしている人を発見した場合、直接、注意せず、管理人に知らせなければなりません。
⑥ キャンプを利用する者、それぞれの多様性を認め、キャンプスタイルや属性、性別、信条、人種などを尊重し、差別を行ってはいけません。
⑦ セクシャルハラスメント、嫌がらせ、つきまといなどを行ってはいけません。
⑧ 本協会に無断で本協会や会員を利用したビジネスを行ったり、宗教活動、その他の団体、法人の宣伝、勧誘、営業、販売行為を行ってはいけません。
⑨ 犯罪や犯罪を助長する行為、社会通念上好ましくないことを行ってはいけません。
⑩ 本協会が主催するイベントでは、管理人の指示に従わなければなりません。
⑪ 本協会に無断で「音助の里」運営協会を称してはいけません。
第7条 <入会金及び寄附金>
入会金、年会費はいずれも無料です。ただし加盟を希望する者または会員の申出による寄附を受け付けます。
第8条 <退会>
1 会員は、本協会に知らせることでいつでも退会することができます。
2 本部は、本規約に従わない会員を強制的に退会させることができます。会員はこれに不服を述べることはできません。
第9条 <本部>
キャンプ場の運営、目的の遂行、会員の管理などを行うため、本部を設置します。
第10条 <職務>
本部は、本規約の定めや会員からの要望を踏まえて本協会の目的を遂行します。
第11条 <会議>
本部は、年1回、定例会議および適宜の会議を行い、本協会の活動を会員その他に発信します。
第12条 <事務局>
本協会に、本協会の事務を処理するために、事務局を設置します。
第13条 <免責>
キャンプ場内外におけるいかなる会員の活動、活動結果についてはすべて会員個人の自己責任となります。本協会はその責任を負いかねます。
第14条 <著作権留保>
本協会が使用する全ての名称、ロゴ、webサイト上の著作物、キャンプ場における著作物は、全て本協会に属します。
第15条 <予算>
本協会の活動は全て会員の自己負担で行います。
第16条 <規約変更>
本部は、変更を予定する1週間程度前までに変更する規約案を本協会のwebサイトに掲載し、本規約を変更することができます。この場合、掲載後、1週間の経過をもって変更された規約が効力を有します。
施行日:令和4年11月7日